#確定申告 #ポイント #ポイ活 #ポイント投資 #ポイント運用 #一時所得 #医療費控除 #課税対象 #課税 #副業 令和6年度分の確定申告が始まります。今年は令和7年2月17日から令和7年3月17日まで。私は複数の会社から給料をもらっているので、毎年確定申告をしています。で、ふと思ったのですが、ポイント、懸賞、割引など、お得に目がない私は、ポイント、結構貯めてます。今までは年に一度の家族旅行に使ったり、ネット通販などに使ったりしてましたが、ポイント運用を始めてからは使わず運用に回してます。利回りもいいし、たまったポイントは運用益をたすと10万ポイントを超えてきてます。数千ポイントなら使っても気にならなかったのですが、10万ポイント超えるとちょっと気になりますよね。税金。運用益って、どうなるの?って。以前の動画で、ポイントはポイントのままなら課税対象ではなく、ポイントで買い物しても値引き扱いで課税対象にならない、現金化して初めて課税対象の一時所得になるってお話しました。じゃあコツコツ貯めたポイント、10万ポイントくらい全然余裕で大丈夫。買い物のポイント還元ではなくキャンペーン等でのポイント加算は懸賞や競馬などのギャンブルと同じで一時所得になりますが、当たっても数十ポイントなのでこれも大丈夫。私は大丈夫と思いますが、なんか心配。なので、ちょこっとだけ調べてみました。
まず、ポイ活。ポイント増やすのにポイント投資とポイント運用ってありますよね。似てますが課税対象としては全然違います。ポイント投資は証券会社を通して株式や投資信託を購入します。購入時にポイントを現金化して買うことになるので、このポイントは一時所得になり課税対象です。ただ控除があって、保険金など他の一時所得と合わせて、年間50万円以下なら申告は不要です。そして運用益が出れば、それも課税対象。所得税、復興特別所得税、住民税の合計で20.315%課税されます。でもこれも控除があって、年収2000万円以下の方は、その他の副業などの所得と合計で年間20万円以下なら申告は不要です。なので、ポイントだけじゃなくて、現金も交えて本格的に投資している人以外はあまり気にしなくていいのかもしれませんね。
つぎにポイント運用。こちらは購入時は非課税。ポイント運用は証券会社の口座もいらないし直接金融商品を買うわけでもないので、ポイントはポイントのままで運用されて、ポイントのままで帰ってくるので、通常のポイントと同じ扱いだそうです。ただし運用益は課税対象です。こちらは一時所得になるので、他の一時所得と合計で年間50万円までは申告は不要です。ということで、ポイントだけならほぼほぼ申告の必要はないようです。
でもここで、また一つ気がかりなことが。医療費控除や必要経費などの控除はどはどうなるの?医療費控除の場合、控除してもらう医療費のうちドラックストアなどで買った市販薬も含めますよね。ドラックストアの独自ポイントやその他のポイント使いますよね。その分はどうなるのか?申告の方法は2種類。ポイントは値引き扱いなので、医療費控除を計算する時にポイント分を引いた金額で計算する方法と、そのまま計算して、ポイントを現金化したとみて一時所得にするかです。ここでも一時所得控除50万円があります。手術や入院で保険をもらっている場合は要注意ですが、合計して50万円以下なら申告は不要なので、ポイントを引かずに合計して医療費控除が受けられます。ポイントの考え方は必要経費など他の控除も同じでしょう。
とりあえずこれで、私は安心してポイ活続けれます。皆さんも、お得にポイ活してくださいね。
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