令和4年8月にリリースされた所得税基本通達改正(案)の内容で、サラリーマン副業について『収入300万円以下の場合は原則 雑所得』とされました。
参考資料:「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)↓
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239211
その点について以下の内容でお話しします!
0:00 導入
2:51 改正(案)により、副業の所得が雑所得となる場合
7:40 副業しているサラリーマンで改正(案)の影響を受ける人
9:31 収入300万円以下の副業が事業所得として認められる可能性
11:11 まとめ
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